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すまい給付金
住宅購入の方必見!すまい給付金について

増税分の負担を軽減するために作られた制度

住宅を購入(中古も可)して、申請をすると最大50万円の現金が受け取れる「すまい給付金」をご存じですか?

すまい給付金とは、5%→8%→10%と増税後に住宅を購入する人の増税分の負担を軽減するために作られた制度です。住宅は大きな買い物…消費税も大きな負担になります。令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅が対象ですので、申請すれば、まだまだ間に合います!

 

10%で給付金もアップ!

 令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴い、収入に応じて給付額が最大50万円に上がり、もらえる対象となる人も拡がりました。(消費税率8%の時は最大30万円でした。)

 申請期限は、引き渡しを受けてから基本1年以内です。(当面、1年3ヶ月に延長しています。)

 

〇給付対象となる条件

(対象者)

 ・自らが居住すること。

 ・収入が一定以下であること。(収入額の目安が775万円以下)

 ・住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方(収入額の目安が650万円以下)

(住宅)

 ・床面積が50㎡以上であること。

 ・工事中の検査(第三者機関)で品質が確認された住宅であること。

 ・『フラット35S』*²の基準を満たしている住宅であること。(住宅ローンを利用していない場合)

 

〇申請方法

すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。

給付申請書と必要書類を『すまい給付金申請窓口』(かがわ暮らしKO・SHI・RA・Eの会事務局・株式会社フソウリブテック)に持参、または『すまい給付金事務局』に郵送。

国土交通省の『すまい給付金事務局』に住宅事業者を通じて申請サポートを依頼することもできます。

 

〇必要な書類

 ・住民票の写し(引越し後の住所)

 ・個人住民税の課税証明書(引渡し日によって必要となる課税年度が異なります。)

 ・建物の登記事項証明書・謄本

 ・住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書

 ・住宅ローン契約書

 ・受取口座を確認できる通帳のコピー

 

(下記のいずれか1つ)

 ・住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書

 ・建設住宅性能評価書

 ・住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書

 

*²:省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性のいずれかに優れている住宅