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減税制度
省エネ住宅への改修で固定資産税の軽減措置が継続中!

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置があります!

平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、個人が自己の居住用の家屋について省エネ改修工事を行った場合、一定要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます! 

 

減額される要件とは?

 ①平成20年1月1日以前に建築された家屋(賃貸住宅は除く。)

 ②改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 ③改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

 ④省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超であること(国又は地方公共団体からの補助金等の額を除く。)

 ⑤現在、ほかの固定資産税軽減・減額措置等を受けていないこと(ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置と併せて適用することは可能です。)

 

省エネ改修工事の要件とは?

次の①から④までの工事のうち、①を含む工事を行うこと。

 ①窓の改修工事

 ②床の断熱改修工事

 ③天井の断熱改修工事

 ④壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)

 

減額される期間及び割合は?

 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。

(ただし、1戸あたり120平方メートルまでに限る。)

 

手続きの方法とは?

  改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して、資産税課に提出してください。

  ①省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申請書

  ②建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する証明書

  ③改修工事に要した費用を証明する書類(工事費明細書、領収書等)

  ④改修工事後の建物平面図

 

省エネ住宅とは、すぐれた断熱性能・機密性能・日射遮蔽性能により、冷暖房効率を高めエネルギー消費量を抑えた住宅です。限りある資源を大切にして、エネルギーを上手に使うということは、「地球を守ること」にもつながります。省エネ住宅は地球環境にも住まい手である私たちにも優しい存在です。