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すまい給付金
(改正点追記)すまいの給付金の実施期間について

令和 3 年 12 月末日をもって、すまいの給付金制度の実施期間が終了します。

給付対象は、「令和 3 年 12 月末日までに引渡し(入居)が完了した物件」にな
ります。※住宅取得者の所得によっては給付が受けられない場合もあります。

申請期間は、「引渡し日より 1 年 3 か月以内」まで申請可能です。


引渡しの要件は、下記の条件を満たす必要があります。
・取得住宅の所有権保存登記、抵当権設定(ローンの場合)が完了していること
・住民票の住所が取得住宅の住所へ変更が完了していること
・(住宅ローン利用の場合)住宅ローンの契約が締結していること
・住宅瑕疵担保責任保険の保険期間が開始されていること

給付金について詳しくはこちらの記事をご覧ください。→『住宅購入の方必見!すまい給付金について

 

ただし、一定の期間内に契約した方が対象で、すまいの給付金制度に改正点があります。

<期間>

注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

<改正点>

○ 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。

○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和。